大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)368 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人長谷川勉、同音喜多賢次の上告理由について。

村役場の位置を定めるに当つては、住民の利用に最も便利であるように交通の事

情その他について適当な考慮を払わなければならないこと地方自治法四条の規定上

明らかであるが、このような住民の利用上の利益は、事実上の利益であつて法律上

の利益ではない。従つて右のような事実上の利益に関する紛争は、当事者間の権利

関係に関する紛争ではなく、また本訴は所論納税者訴訟でないことも請求の趣旨に

てらして明らかであるから、原判決が住民たる資格により提起した上告人の本訴を

不適法として却下したのはもとより正当であつて、原判決には所論の違法はなく、

違憲の主張は前提を欠く。そして右の点で本訴は許されないのであるから、論旨そ

の他の所論の当否を一々説明するまでもなく上告は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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